一般社団法人 山口県浄化槽協会|山口県知事指定検査機関

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浄化槽について

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浄化槽とは

浄化槽は、家庭の台所・洗濯・風呂・水洗トイレから排出される生活排水を浄化して排水する施設で、下水道が整備されていない地域で水洗トイレを設置する場合は、必ず浄化槽を設置することが義務付けられています。
従前、水洗トイレの汚水のみを処理するみなし浄化槽(単独処理)が設置されていましたが、平成13年4月以降は新たに設置することはできなくなりました。

画像:浄化槽についてのご説明

浄化槽のメリット

  • 生活排水の汚水が、下水道処理水と同レベル(BOD20mg/L以下)に浄化処理されます。
  • 建設コストが安く、一週間程度でどこにも設置できます。
  • 設置費用に対する補助制度を設けている市町があります。(各市町にお尋ねください。)

浄化槽のしくみ

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を分解してきれいな水に浄化します。この微生物は空気(酸素)のないところで活動する嫌気性のものと空気のあるところで活動する好気性のものがいます。
家庭に設置される浄化槽では、一次処理(固液分離)で嫌気性の微生物の働き、二次処理(生物処理)では好気性の微生物の働きにより汚水を分解処理します。その後、消毒して環境衛生上きれいな水にして放流します。

家庭用小型合併処理浄化槽

嫌気ろ床接触ばっ気方式を例にとると、嫌気ろ床槽により固液分離(固形物を水と分離)し、接触ばっ気槽で好気性微生物により汚れを分解し、消毒後に放流する構造となっています。

嫌気ろ床槽

汚水中の浮遊物を取り除くとともに、ろ材についた嫌気性微生物が汚水の中の有機物を分解します。

接触ばっ気槽

接触ばっ気槽内には接触材が充填されており、槽内を送風機(ブロア)から送り込まれた空気により、槽内が攪拌され、接触材の表面に付着する微生物により汚れを分解します。

沈殿槽

汚水を浄化槽した微生物などの固まりは底部に沈降し、きれいな上澄みを消毒槽に送ります。

消毒槽

塩素消毒し衛生的に安全な水とし放流します。

画像:嫌気ろ床接触ばっ気方式

これ以外に、浄化槽には、国の構造基準や性能評価に適合したさまざまな型式の浄化槽が製造メーカーから提供されています。

浄化槽管理者の義務

浄化槽の所有者、占有者でその管理について権原を有する者は「浄化槽管理者」として、浄化槽を使用する上で保守点検、清掃の実施、法定検査を受けることが法律で義務付けられています。

保守点検

浄化槽の保守点検は、浄化槽の装置や機械の調整、修理、スカムや汚泥の状況を確認し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充等を行うために定期的に行う作業です。
浄化槽の保守点検は、山口県知事(又は下関市長)の登録を受けた保守点検業者に委託して実施する必要があります。

清掃

浄化槽の清掃は、浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び付属機器類の洗浄、掃除等を行う作業です。
浄化槽の清掃は、法において毎年1回(全ばっ気方式の 浄化槽にあっては、おおむね6ヵ月ごとに1回以上)実施することが必要があり、市町長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託して実施する必要があります。

法定検査

新たに設置された(又は構造、規模の変更をされた)浄化槽については、使用開始後3月を経過した日から5月以内に指定検査機関が行う水質に関する検査を受けなければならないこととなっています。この検査は浄化槽法第7条に規定されているので「7条検査」と呼ばれています。これは、浄化槽が適正に設置され、所期の機能が発揮されているかどうかを実際に使用を開始された後に確認し、欠陥があれば早期にそれを是正することを目的としたものです。
また、その後毎年1回定期的に指定検査機関が行う水質検査を受けることとされており、この定期検査は、浄化槽法第11条に規定されているので「11条検査」と呼ばれています。この検査は保守点検や清掃が法律の規定どおりに実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかについて検査するもので、規模や処理方式にかかわらず、すべての浄化槽が受検の対象となっています。

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