機能保証制度
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一般社団法人全国浄化槽団体連合会(全浄連)に保証登録された浄化槽に機能異常が発生した場合において、その機能異常の原因が特定できるときは当該原因者による機能の正常化のために必要な措置を確保するとともに、原因者が特定できないときは全浄連及び当協会に設けられた保証基金により無償で機能回復のための必要な措置を行うものです。
保証制度の対象となる浄化槽
対象となる浄化槽は、次の2つの要件に該当するものです。
- 全国浄化槽推進市町村協議会(全浄協)に登録された浄化槽であること。
- 全浄連と当協会に保証登録を行った浄化槽であること。
この保証の対象となる浄化槽には、浄化槽に接続する流入管、放流管を含む配管設備並びにその付帯設備は含まれません。
保証の対象となる機能異常
浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査等において、施工上瑕疵により、保証登録浄化槽の機能に異常があると判定された場合に保証する。
ただし、次の場合は保証期間内であっても保証の対象外となります。
- 浄化槽が適正に維持管理(保守点検、清掃、法定検査)されていないとき
- 地震、台風、豪雨、洪水等の自然災害によるとき
- 浄化槽の瑕疵によらない自然の消耗・摩滅・さびその他類似の事由によるとき
- 浄化槽の通常の使用状態と著しく異なる使用によるとき他
保証期間
- 【槽本体】使用開始から10年間(全浄連)+5年間(当協会)計15年間 ※
- 【駆動部分・散気管】使用開始から1年間
- 平成25年10月1日以降に登録された浄化槽に適用
(平成25年9月30日以前に登録された浄化槽は従前の規約を適用)