法定検査
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浄化槽を設置して使用するにあたっては、浄化槽法で次のとおり指定検査機関による水質に関する検査(法定検査)を受けることが義務付けられています。
浄化槽の法定検査は、「設置後の初回の水質検査」(7条検査)と「定期検査」(11条検査)があり、浄化槽が正常に機能してきれいな放流水が放流されているかどうかを検査するもので、不適事項があれば早期に是正することを目的としています。
7条検査
浄化槽の使用開始後3か月から5か月の間に実施する検査で、設置工事の状況や放流水の水質検査(BOD)等を実施して、浄化槽の設置及び機能の状態を総合的に判定します。
11条検査
毎年1回定期的に実施する検査で、浄化槽の保守点検、清掃の実施状況や放流水の水質検査(BOD)等を実施して浄化槽の機能判断を行います。
指定検査機関について
「指定検査機関」は、都道府県知事が浄化槽法に基づいて指定した浄化槽の法定検査を行う検査機関です。浄化槽が適正に設置され、適正な維持管理が行われているか否かを公平中立的な立場で検査をします。
山口県では、一般社団法人山口県浄化槽協会が昭和61年に山口県知事の指定を受け、山口県内全域の法定検査(7条・11条)業務を行っています。
法定検査実施の流れ
法定検査の内容
検査区分 | 7条検査(初回検査) | 11条検査(定期検査) |
---|---|---|
検査の時期 | 使用開始後3か月経過してから5か月以内 | 毎年1回 |
外観検査 |
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水質検査 |
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書類検査 | 使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているか否かについて検査を実施 | 保存されている保守点検と清掃の記録、前回検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて検査を実施 |
法定検査の内容
検査項目 | 処理区分 | 処理性能 | 良 | 可 | 不可 |
---|---|---|---|---|---|
pH | 単独処理 | - | 5.8~8.6 | 良及び不可以外 | 3未満又は10超 |
合併処理 | - | 5.8~8.6 | 良及び不可以外 | 3未満又は10超 | |
汚泥沈殿率 | 単独処理 | - | 10%以上60%以下 | 検出されるが、10%未満 | 検出されない又は60%超 |
合併処理 | - | 10%以上 | 検出されるが、10%未満 | 検出されない | |
溶存酸素量 | 単独処理 | - | 0.3mg/ℓ以上 | 検出されるが、0.3mg/ℓ未満 | 検出されない |
合併処理 | - | 1.0mg/ℓ以上 | 検出されるが、1.0mg/ℓ未満 | 検出されない | |
残留塩素濃度 | 単独処理 | - | 検出される | - | 検出されない |
合併処理 | - | 検出される | - | 検出されない | |
透視度 | 単独処理 | - | 7度以上 | 4度以上7度未満 | 4度未満 |
60mg/ℓ以下 | 10度以上 | 5度以上10度未満 | 5度未満 | ||
合併処理 | 30mg/ℓ以下 | 15度以上 | 12度以上15度未満 | 12度未満 | |
20mg/ℓ以下 | 20度以上 | 15度以上20度未満 | 15度未満 | ||
BOD | 単独処理 | - | 90mg/ℓ以下 | 90mg/ℓ超120mg/ℓ以下 | 120mg/ℓ超 |
60mg/ℓ以下 | 60mg/ℓ以下 | 60mg/ℓ超80mg/ℓ以下 | 80mg/ℓ超 | ||
合併処理 | 30mg/ℓ以下 | 30mg/ℓ以下 | 30mg/ℓ超40mg/ℓ以下 | 40mg/ℓ超 | |
20mg/ℓ以下 | 20mg/ℓ以下 | 20mg/ℓ超30mg/ℓ以下 | 30mg/ℓ超 |
法定検査料金
法定検査料は、山口県知事の承認を受けて次のとおり定められています。
区分 | 7条検査 | 11条検査 | |
---|---|---|---|
人槽 | 合併(円) | 単独(円) | 合併(円) |
20人以下 | 9,500 | 4,200 | 5,500 |
21~100人 | 5,000 | 6,000 | |
101~300人 | 12,000 | 6,500 | 8,500 |
301~500人 | 14,500 | 8,000 | 11,000 |
501人以上 | 17,000 | 10,000 | 13,500 |